
大阪市の新婚世帯向け家賃補助制度
大阪市内の民間賃貸住宅に居住される新婚世帯に対して家賃の一部を補助する制度です。
| ●資格要件と補助の内容 |
| ●補助金の支払い |
| ●資格要件等の変更届出 |
| ●更新の手続き |
| ●補助が取り消される場合 |
| ●補助金の返還 |
| ●申込みから交付までの流れ |
| ●お問い合わせ窓口 |
| A型 | B型 | ||
| 資格要件 | 婚姻 | 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している方、もしくは当該年度中に婚姻届出する方 ただし、届出日現在夫婦共に満40歳未満の方 | 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している方 |
| 資格喪失要件:夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡したとき | |||
| 年齢 | 申込日現在で夫婦共に満40歳未満の方 | ||
| 住民登録 |
婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所他を住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方。ただし、住民登録届出日現在で夫婦共に満40歳未満の方 |
婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所他を住民登録(外国人登録)している方、もしくは住民登録(外国人登録)する方。ただし、住民登録届出日現在で夫婦共に満40歳未満の方 | |
| 資格喪失要件:住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき 〔注1参照〕 | |||
| 住宅要件 | 大阪市内の民間賃貸住宅(注2)に入居している方、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注3)が5万円を超える方 なお、特定賃貸住宅(市営を除く)・優良賃貸住宅は補助対象になります。 | ||
| 資格喪失要件:他の住宅へ転居したとき 〔注1参照〕 | |||
| 世帯収入 | 前年の世帯収入を基準とします(いずれも2人世帯の場合/前年の世帯収入とは、前年の年1月1日〜同年12月31日までの世帯収入を指します) ・給与所得者の場合 :総収入金額が606万円未満 ・給与所得者以外の場合 :所得金額が430万5千円以下 なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とみなします。 |
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| 資格喪失要件:更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(共に2人世帯の場合) | |||
| その他 | 連帯保証人のある方 連帯保証人は独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。 公的制度による家賃補助などを受けていない方 |
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| 資格喪失要件:公的制度による家賃補助などを受けたとき | |||
| 補助内容 | 補助月額 | ○月額1万5000円が上限で36ヶ月間 ○37ヶ月目以降は上限で2万円 ・実質家賃負担額(家賃−住宅手当)と5万円との差額です。 ・千円単位で端数は切捨てます。 |
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| 補助期間 | 72ヶ月以内 | 60ヶ月以内 | |
| A型、B型共に再申し込みについては、補助期間から既に補助を受けた期間を除きます。 〔表1参照〕 | |||
| 補助開始月 | ・申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降からとなります。 ・1〜3月の申込者の補助開始月は4月以降となります。 |
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| 補助金の支払 | 支払時期:9月、1月、5月(中頃) ・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。 ・次の書類を送付しますので期日までに提出してください。 (ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書 |
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| 資格喪失要件:指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなします。 | |||
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(注1)
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転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される方は、継続して補助を受ける事ができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。 また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された方のうち転居の翌月から6ヶ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び居住された方は、継続して補助を受けることが出来る場合がありますので、大阪市住宅供給公社へご相談ください。 |
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(注2)
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民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
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(注3)
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実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料、店舗部分など直接住宅の賃貸料となはならないものを除く)から住宅手当を差引いた額です。 |
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大阪市住宅供給公社 新婚家賃助成課 |
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